相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い創設された制度(令和6年4月1日施行)。
期限内(3年以内)に相続登記の申請を行うことができない場合に、簡易な手続(相続人申告登記)で申請義務を履行したとみなされる。
相続人申告登記は、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨、②自らがその相続人である旨を、申請義務の履行期間内に登記官に対し申出し、登記官は申出た相続人の氏名・住所を職権で登記に付記する。
相続人申告登記は、申出した相続人のみが、相続登記の義務を履行したものとみなされ、相続人全員が履行したとみなされるためには、相続人全員の申出が必要。
(連名での申出:可)
本来的な相続登記ではないため、相続した不動産の売却・抵当権の設定は、本来の相続登記を要する。
相続人申告登記後、遺産分割協議が成立した場合は、分割の日から3年以内に相続登記をする必要がある。
「特徴」
相続人が複数の場合でも、特定の相続人が単独で申出可能
(業としてするのでなければ)申出人の親族も代理で申出可
申出(オンライン可)は、押印(電子署名)不要
法定相続人の範囲・法定相続分の確定不要
土地:「所在」「地番」、建物:「所在」「家屋番号」以外の情報提供不要
区分建物:敷地権の表示提供不要
(不動産番号利用:可)
登録免許税納付不要
申出人の住所が記載された相続関係図があれば、還付にあたり住民票の写しの謄本提供不要
添付情報:①相続があったことを証する情報、②相続人の住所を証する情報
(委任状)
申出情報に押印・電子署名不要
(委任状も同様)