相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要です。
相続放棄をしたくても、法知識がなかったために期限が過ぎ、相続放棄が出来なくなるケースもあるようです。
また、相続放棄の期間(3か月)の末日が迫っている場合は、全ての添付書類がそろっていなくても、申述書とその時点で手元にある添付書類を家庭裁判所に提出すべきです。
スライド動画では、相続放棄の留意点を中心に掲載してみました。
(総論・申述・申述後・おわりに)
(7:33)
令和7年6月28日
相続手続(預金・株・登記など)には、戸籍謄本等が必要です。
令和6年3月1日から、戸籍法改正が施行され、戸籍謄本等を、本籍地だけでなく、最寄りの市区町村役場でも取得できるようになりました。
戸籍謄本等の広域交付といいます。
広域交付制度により戸籍謄本等取得の負担軽減ができるとされています。
スライド動画では、戸籍謄本等の広域交付の概要を掲載してみました。
(総論・戸籍制度・各論・留意点)
(5:28)
令和7年8月17日
相続登記ご依頼際、預金の相続手続などで既に戸籍謄本等を収集している場合は、お伝えください。
例)相続登記(土地・建物)⇒ご近所価格
(一般価格×0.8(実費相当額込み))-戸籍取得済調整)
4万円×0.8=3万2000円
戸籍取得済調整 ▲7000円
⇒ 2万5000円+消費税+登録免許税となります。
(不動産・親族状況等により変動する場合があります)