令和8年4月から、不動産所有者の氏名・住所変更後2年以内の変更登記が義務化。
負担軽減のため、登記官による職権住所等変更登記(スマート変更登記)が可能に。
検索用情報の申出(同時申出・単独申出)をした不動産がスマート変更登記の対象になる。
「検索用情報同時申出」
所有権保存・移転登記等の申請と同時に、(法務局へ)所有権登記名義人の検索用情報の申出が必要。
「単独申出」
既に所有権登記名義人である方は、検索用情報の申出(単独申出)が可能。
「検索用情報」
氏名(フリガナ)・住所・生年月日・メールアドレス(ない場合はその旨)
「留意」
法人・海外居住者:申出不可
メールアドレス:本人が現に利用
登録免許税なし