「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(国土交通省・令和6年6月7日)を受け、(マンション管理センター)予備認定基準追加5項目の適用開始
追加項目概要
① 管理者の選任及び任期
・総会での管理者選任及び管理者の任期(2年以内)
・管理者選任が総会議決事項(×特別決議)
・暫定的管理者:可(解任を実質的に困難とする規定がない)
((理事長)理事会方式:総会で理事選任・理事会で理事長選任)
② 監事の選任及び任期
・総会での監事選任及び監事の任期(2年以内)
・監事選任が総会議決事項(×特別決議)
③ 利益相反取引の制限
・標準管理規約37条の2に準じた利益相反取引の防止規定
④ 組合員の総会招集権
・標準管理規約と同一条件の組合員による総会招集権
・組合員の総会招集を実質的に困難とする要件規定がない
⑤ 総会の議決事項
・標準管理規約の総会議決事項すべての事項が定められている
留意
外部管理者方式以外の管理方式にも適用
独自基準適用外