利息・遅延損害金の基準時点は

民法404条(法定利率)1項
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

民法419条(金銭債務の特則)1項
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

コラム「遅延損害金(債務不履行)」参照

留意
民法404条(債権法改正)法定利率変動制・商事法定利率の廃止
利息制限法

2025年09月02日