相続登記義務化の過料とは

「相続登記義務化」
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務付けられた。
「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となる。

登記官が裁判所に過料通知を行うのは、相続登記申請義務に違反した者に対し、(相当の期間を定め)登記申請すべき旨を催告したにもかかわらず「正当な理由」なく申請がされないとき。
催告に応じて相続登記を申請した場合は、過料通知は行われない。

「正当な理由」例
①(数次相続により)相続人が極めて多数、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人把握に多くの時間を要する場合
② 遺言の有効性・遺産の範囲等が争われている場合
③ 重病等である場合
④ DV被害者等である場合
⑤ 経済的に困窮している場合
上記に該当しない場合でも、個別の事案・具体的事項に応じ正当性が認められる場合は、過料通知は行われない。

2025年07月10日