海外居住者(自然人・法人)を所有権登記名義人とする登記申請は、国内における連絡先(自然人・法人)の氏名・住所等(国内連絡先事項)を提供する必要がある。
(国内連絡先となる者がいないときはその旨)
令和6年4月1日施行
「留意」
海外への住所変更
承諾書
(印鑑証明書(国内連絡先事項))
(会社法人等番号)
納税管理人
海外居住者(自然人・法人)を所有権登記名義人とする登記申請は、国内における連絡先(自然人・法人)の氏名・住所等(国内連絡先事項)を提供する必要がある。
(国内連絡先となる者がいないときはその旨)
令和6年4月1日施行
「留意」
海外への住所変更
承諾書
(印鑑証明書(国内連絡先事項))
(会社法人等番号)
納税管理人