「所有者不明土地・建物管理命令」
所有者や所有者の所在不明な土地・建物(共有持分含む)について、利害関係人が地方裁判所に対し、管理人による適切な管理(例:草木の剪定・不法投棄物の処分・倒壊の危険がある建物の解体など)を求める手続(民法264条の2、264条の8)。
申立:対象不動産ごと
申立書・添付資料等
区分所有建物:適用除外
遺産分割の当事者とならない
管轄:不動産の所在地を管轄する地方裁判所
申立手数料・郵便切手・予納金(追納あり得る)・(登記嘱託)登録免許税
売却等:裁判所の許可必要
(比較:マンション)
「所有者不明専有部分管理命令」
⇒所有者不明建物管理制度を参考に創設
⇒議決権行使不可
(令和8年4月1日施行)
区分所有法46条の2抜粋
裁判所は、区分所有者を知ることができず又はその所在を知ることができない専有部分(専有部分の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分又は共有持分を対象として、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2項
所有者不明専有部分管理命令の効力は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分(共有物である専有部分)又は共用部分、附属施設若しくは建物の敷地にある動産(対象とされた専有部分の区分所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る)並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権(対象とされた専有部分の区分所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る)に及ぶ。