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司法書士行為規範
12条(不当誘致等)
司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2項
司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を支払ってはならない。
3項
司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を受け取ってはならない。
13条(非司法書士との提携禁止等)
司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2項
司法書士は、第三者に自己の名義で司法書士業務を行わせてはならない。
3項
司法書士は、正当な事由がある場合を除き、その業務に関する報酬を司法書士又は司法書士法人でない者との間で分配してはならない。
12条(不当誘致等)
司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2項
司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を支払ってはならない。
3項
司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を受け取ってはならない。
13条(非司法書士との提携禁止等)
司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2項
司法書士は、第三者に自己の名義で司法書士業務を行わせてはならない。
3項
司法書士は、正当な事由がある場合を除き、その業務に関する報酬を司法書士又は司法書士法人でない者との間で分配してはならない。