マンション・ライフサイクル全体(新築~再生)の管理及び再生円滑化のため、区分所有法等改正が施行されました。
「管理の円滑化」
所在等不明区分所有者の決議母数からの除外(裁判手続)、出席者の多数決決議(処分を伴わない決議)、所有者不明専有部分管理制度、管理不全専有部分・共用部分管理制度、共用部分変更決議の多数決要件緩和、共用部分の管理・変更と同時にする専有部分の保存・利用改良、国内管理人、共用部分に係る損害賠償請求権等の行使円滑化、区分所有者の責務規定、管理組合法人による区分所有権等の取得など
「再生の円滑化」
建替決議の要件緩和、建替決議での賃貸借等の終了、建物・敷地一括売却、建物取壊し、一棟リノベーション工事(建物更新)、一括建替決議の要件緩和(団地)、一部建替承認決議の要件緩和(団地)など