(所有者不明土地等の発生予防の観点から)不動産の所有者(個人・法人)は、氏名又は住所の変更があった場合、変更日から2年以内の変更登記申請が義務化されました。
正当な理由なく申請を怠ったときは、過料の適用対象となります。
義務化前の変更も対象
(令和8年4月1日前の変更:令和10年3月末までに登記必要)
スマート変更登記(無料手続)を利用すれば、住所等変更ごとに登記申請なくとも義務違反とならない。
(法務局(職権)による住所等変更登記)
(所有者不明土地等の発生予防の観点から)不動産の所有者(個人・法人)は、氏名又は住所の変更があった場合、変更日から2年以内の変更登記申請が義務化されました。
正当な理由なく申請を怠ったときは、過料の適用対象となります。
義務化前の変更も対象
(令和8年4月1日前の変更:令和10年3月末までに登記必要)
スマート変更登記(無料手続)を利用すれば、住所等変更ごとに登記申請なくとも義務違反とならない。
(法務局(職権)による住所等変更登記)