特別委任方式・運用開始日です

司法書士等の権利に関する電子登記申請が、下記いずれの要件にも該当するとき、登記原因証明情報に登記義務者の電子署名が不要となる。

・登記権利者及び登記義務者の共同申請による権利に関する登記で目的が
  ア 売買又は贈与を原因とする所有権(共有持分含む)移転登記
  イ 抵当権(根抵当権)設定又は抹消登記
・登記義務者が登記原因証明情報作成の特別の委任をした旨が記載
・司法書士等が、電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、自ら確認した登記原因事実又は法律行為・確認方法・司法 書士等の職名及び氏名・電磁的記録の作成年月日を記録し電子署名している
・上記確認方法が、契約締結や金銭授受の現認・登記義務者からの聴取その他相当と認められる方法である
・登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人として登記申請し、添付情報としている
・申請情報に特別委任方式である旨が記載
・登録免許税が電子納付の方法により納付
 (電子納付できない場合又は登録免許税が課されない場合を除く)

2026年03月01日