相続登記義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、手続負担軽減・登記漏れ防止の観点から、特定の人が所有する全国の不動産を一覧のリストにして、法務局(登記官)が証明する制度が施行されました。
「請求できる人」
・不動産所有者(法人含む)
・上記相続人・一般承継人(法人含む)
(代理人による請求:可)
留意:検索条件と一致しないと検出されない
相続登記義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、手続負担軽減・登記漏れ防止の観点から、特定の人が所有する全国の不動産を一覧のリストにして、法務局(登記官)が証明する制度が施行されました。
「請求できる人」
・不動産所有者(法人含む)
・上記相続人・一般承継人(法人含む)
(代理人による請求:可)
留意:検索条件と一致しないと検出されない