協議を行う旨の合意による時効の完成猶予とは

(概略)民法151条
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げるいずれか早い時まで、時効は完成しない。
一 合意があった時から1年を経過した時(法定上限)
二 合意において当事者が協議を行う期間を定めたとき(1年未満)は、その期間を経過し時
三 協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時

2項
前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の合意は、時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、本来の時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。
3項
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた協議を行う旨の合意は、時効の完成猶予の効力を有しない。協議を行う旨の合意による時効の完成猶予されている間にされた催告についても、同様。

4・5項(略)

債権法改正(2020年4月1日):新設
時効完成阻止のための駆け込み訴訟の回避
書面(電磁的記録)による合意:必要
拒絶する旨の通知(書面・電磁的記録)に留意

2026年05月13日