法人を所有権登記名義人とする登記申請は、下記の法人識別事項の提供が必要です。
(令和6年4月1日施行)
① 会社法人等番号を有する法人⇒会社法人等番号
② 会社法人等番号を有しない外国法人⇒設立準拠法国
③ 会社法人等番号を有しない上記以外の法人⇒設立根拠法
(②及び③の法人は、添付情報として、法人識別事項を証する情報の提供が必要)
会社法人等番号=会社・法人登記簿に記録された12桁の数字
「法人識別事項の申出」制度あり(登録免許税の納付不要)
平成24年5月20日(外国会社:平成27年3月1日)以前に留意
「比較」
法人番号=①国の機関、②地方公共団体、③設立登記法人などの法人等がもつ13桁の番号(国税庁指定)
インボイス登録番号:法人番号を有する課税事業者⇒T+法人番号(13桁)