総会の招集通知において、重要な決議は、各区分所有者が予め内容を知り、検討を加えた上で総会に出席することが
望ましい。
区分所有法35条5項は、①共用部分の変更(形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)、②規約の設定、変更または廃止、③大規模滅失の場合の共用部分の復旧、④建替え、⑤団地において規約を定める場合、⑥団地内の複数建物の一括建替え承認の重要事項を決議する場合は、議題のほかに、議案の要領も通知しなければならないと規定しています。
いずれも特別決議事項です。
(令和8年4月1日施行:区分所有法)35条(招集の通知)1項
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。